実際には、いわゆるブラックリストと呼ばれるものは存在しません。
確かに、闇金業者は借り手の情報を共有することがありますが、これらのリストは法的な効力を持たず、心配する必要はありません。
闇金から借り入れたお金の返済について悩んでいる方は多くおられます。
実際には闇金業者からの借金に返済義務は法律上存在しません。
法的には債務整理の必要はないのです。
しかし、闇金業者はしばしば脅迫や執拗な取り立てにより返済を強要します。
闇金の借金問題を個人で解決するのは難しい場合が多いです。
取り立てを完璧に止めるなど完全に問題を解決するためには、法律の専門家である弁護士や司法書士へ相談するしかありません。
闇金に強い専門家は、闇金業者と徹底して戦ってくれます。
また、警察に相談する場合は、闇金業者の迷惑行為に関する具体的な証拠が必要になることが多いので、事前に証拠を収集することが重要です。
この記事では、闇金の借金を債務整理したらブラックリスト(信用情報)への影響あるかどうか解説します。
闇金からの借金に対する債務整理は可能ですが、いくつかの注意点があります。
まず、闇金業者は国の許可を得ていない違法な業者であるため、彼らが債務整理の交渉に応じるかどうかは不確実です。
また、債務整理は個人でも行うことができますが、闇金の場合は事情が異なります。
個人で交渉を試みると、闇金業者に甘く見られるリスクが高いです。
闇金は反社会的勢力であり、一般的な交渉手法が通用しないことが多いため、弁護士などの専門家を介入させることが重要です。
弁護士や司法書士など、法律の専門知識を持つ士業者を通じて交渉を行うことで、完全に闇金と縁を断ち切れる期待できます。
闇金の借金の債務整理を検討している場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談しましょう。
闇金からの借金を整理すると「ブラックリスト」に載るというのは一般的な誤解です。
実際には、いわゆるブラックリストと呼ばれるものは存在しません。
確かに、闇金業者は借り手の情報を共有することがありますが、これらのリストは法的な効力を持たず、心配する必要はありません。
通常、「ブラックリスト」という言葉が使われる場合、それは信用情報機関による情報のことを指しますが、闇金からの借入れは信用情報機関とは無関係です。
したがって、借金整理の際は闇金と信用情報の違いを正しく理解することが重要です。
通常の金融機関からの借入れには「利息」と「元本」が含まれます。これはヤミ金からの借金にも当てはまり、通常、利息と元本が設定されています。
しかし、「ヤミ金の借金は返済しなくても良い」というのは、利息だけでなく元本にも適用されます。
なぜヤミ金からの借金において利息と元本の双方を支払わなくても良いのか、その根拠について詳しく説明します。
ヤミ金からの違法な利息を支払う必要はありません。
その法的根拠は、ヤミ金が適用する「トイチ(10日で1割の利息)」や「トニ(10日で2割の利息)」などの利率が、法律に違反しているためです。
利息の上限は、次の法律によって定められています。
利息制限法
出資法
これらの法律では、営利目的での貸付の最高金利を年20%と定めています。
したがって、トイチなどヤミ金の適用する金利は、明らかに法律違反です。
これらの法律は「強行法規」とされており、当事者間で法律に反する合意をしたとしても、それは法的な効力を持ちません。
違法な金利を要求するだけで、出資法による罰則(5年以下の懲役または1000万円以下の罰金、あるいはその両方)の対象となり得ます。
そのため、ヤミ金が設定した違法金利に基づく支払い要求に応じる必要はなく、既に支払った利息については返金を求めることが可能です。
ただ個人で取り立てを止めるのは難しく、闇金解決の実績がある弁護士か司法書士に依頼しましょう。
ひとりで勝手に返済しないなどすると、逆に嫌がらせがひどくなるケースがあります。
ヤミ金からの借金は、利息のみならず元本についても返済の必要がありません。
これは最高裁判所が出した判決(平成20年6月10日)に基づくものです。この判決は、ヤミ金行為が反社会的で不法な原因による給付(民法708条)にあたると判断しました。
民法708条は「不法な原因による給付は返還請求できない」と規定しています。
つまり、ヤミ金業者が違法な行為で顧客に貸し付けたお金については、元本の返還を請求することができないのです。
これにより、ヤミ金は貸し付けた金額を回収できなくなりますが、ヤミ金行為自体が犯罪であるため、これは彼らの自業自得と言えます。
ヤミ金からの借金に対する法的根拠が存在しても、「借り逃げ」は許されない行為です。
法外な利息を伴う借金であっても、元本も利息も返済しなくてよいという法理があったとしても、ヤミ金から意図的に借り逃げすることは犯罪行為です。
特に、返済する意図が最初からない状態でお金を借りる行為は、詐欺とみなされ、借り手自身が犯罪に問われる恐れがあります。
さらに、民法1条2項によると、権利の行使や義務の履行は、信義に則り誠実に行わなければならないと定められています。そのため、悪意を持って行う借り逃げは、この信義則にも反する行為です。
このことから、「返済する意思がない状態での借入れ」に関しては、不法原因給付の法理による救済を受けることは難しいと言えます。
ヤミ金被害に遭遇した際、多くの人が解決策として警察への相談を考えます。
警察が対応してくれる場合、ヤミ金は取り立てを諦める可能性があるのは事実です。
しかし、実際に警察が介入するためには、単なる相談ではなく、「被害届」の提出が必要です。
被害届の準備には、ヤミ金業者の詳細情報が求められることが多く、これが難しい場合がほとんどです。
さらに、警察の管轄問題により、最寄りの警察署で被害届が受理されないケースもあります。
また、無店舗で運営されているヤミ金業者の場合、警察による検挙や逮捕が容易ではないこともあります。
したがって、警察がヤミ金被害の解決に必ずしも寄与するとは限らず、他の解決策も検討する必要があります。
ヤミ金問題において弁護士に相談や依頼をする最大の理由は、弁護士が依頼人である債務者の利益を最優先に考えて行動してくれる点にあります。
例えば、警察の主な職務は犯罪者の検挙や社会の安全維持ですが、これが依頼人の利益に直接結びつくとは限りません。
さらに、警察は他の事件による業務の多忙など内部の事情に左右されることもあります。
一方、弁護士は依頼人の利益を守ることを最優先し、各ケースにおける様々な選択肢を検討し、依頼人の希望を考慮しながら最適な対応策を提案します。
また、警察の協力が必要な場合でも、弁護士が関与することで警察の対応がスムーズになる可能性が高まります。
ヤミ金による法外な利息を伴う融資は、違法かつ極めて悪質な行為です。
借り手として「お金を借りている」という立場にあると、時には相手に対して劣等感を抱くこともあるかもしれませんが、不当な要求に屈する必要は全くありません。
しかし、これを「借金をしても返さなくてよい」と安易に解釈することは危険です。
そういった誤った理解は、かえって自分をより危険な状況に追い込む可能性があります。
もしヤミ金と関わってしまった場合は、早急に借金問題に精通した弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。
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日本でも有数の闇金に強い司法書士です。
代表司法書士 坪山正義
大阪司法書士会会員(第3831号)
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員(第1012073号)
ウォーリア法務事務所は、累計5万件以上の闇金問題を解決してきた、日本でも数少ない闇金に強い司法書士事務所です。
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項目 | 内容 |
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事務所名 | 司法書士法人 ウォーリア法務事務所 |
司法書士 | 坪山 正義 |
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