法律的な根拠に基づかれて返済の必要性はなく、そもそも闇金業者との違法な契約は無効と考えられています。
闇金の借金の返済について悩む人も多いですが、闇金業者から借りたお金については実は返済する必要がありません。
法律的な根拠に基づかれて返済の必要性はなく、そもそも闇金業者との違法な契約は無効と考えられています。
闇金業者は法律に違反して運営されており、民法上の公序良俗や法原因給付の観点からも反している存在。
簡単に言えば違法な貸し付けは最初から効力を持たず、債権者に本来あるはずの返済義務は発生しません。
取り立て行為や執拗な嫌がらせが続く場合は警察に通報すべきですが、解決のためには弁護士か司法書士に依頼すると良いでしょう。
ヤミ金からの違法な利息請求には法的な支払い義務はありません。
なぜ利息と元本の返済が不要なのかについて説明します。
利息制限法や出資法により、貸付の金利の上限は年20%に定められています。
しかし、ヤミ金業者が適用する「トイチ(10日で1割の利息)」や「トニ(10日で2割の利息)」のような金利はこの法律に明らかに違反しています。
これらの上限金利に関する法律は強行法規と見なされるため、これを超える利息の合意があったとしても法的には無効です。
違法な金利を要求した場合、出資法に基づく罰則が適用される可能性があります。
そのため、ヤミ金業者が設定した違法金利の支払い要求に応じる必要はなく、既に支払った利息については返金を求めることが可能です。
ヤミ金問題に直面した際は、専門家にすぐに相談することをお勧めします。
ヤミ金業者からの借金に関しては、利息の返済はもちろん、借りた元本についても返済の必要がありません。
この点については、最高裁判所が明確な判断を下しています(最判平成20年6月10日)。
この判決では、ヤミ金行為は反倫理的であるため、不法原因給付に該当するとされました。
民法第708条によると、不法な原因によって行われた給付に対しては、その返還を請求することができません。
これは、ヤミ金業者が顧客に提供した金銭に関して、その返還を求めることが法的に認められないことを意味しています。
ヤミ金業者は貸し付けたお金を回収できなくなるわけですが、ヤミ金行為自体が犯罪であるため、これは当然の帰結と言えるでしょう。
ヤミ金業者の取引において、「元本の完済」は思いのほか難しい実情があります。
多くのヤミ金被害に遭う人は、真面目で責任感が強いことが多く、「どんなに危険な取引でも、借りたお金は返さなければ」という強い意識を持っています。
しかし、実際には、ヤミ金業者は元本の完済を望んでいないのが一般的です。
ヤミ金業の主な目的は、借入れ金額以上に法外な利息を徴収することにあります。
例えば、1万円を貸し出して10万円の利息を要求するような極端なケースも少なくありません。
このような状況下では、借り手が元本を少しでも返済すると、業者が得られる利息が減少するため、業者にとっては望ましくありません。
この事実を理解することは、ヤミ金被害に遭遇した際の心理的なプレッシャーを軽減し、適切な対処法を見つける手助けになります。
自分が返済に追われる一方で、ヤミ金業者は元本の完済を望んでいないという現実を踏まえ、専門家への相談や適切な行動を取ることが重要です。
注意すべきことですが、返済義務がないからといって闇金業者を積極的に利用して最後に逃げて良いわけではありません。
そもそも「返済する意思が全くないのにお金を借りる」という行為は「詐欺」に該当し、借りた側も犯罪に問われる可能性があります。
あくまで法律に反した契約が無効であるから返済義務がないだけであり、都合良く解釈する利用者を擁護するためのものではないからです。
わかりやすく例を挙げますが、実写映画にもなった闇金業者を題材にした人気漫画作品があります。
所謂闇金狩りを目的として借金をして逃げようとしたキャラクターが登場しますが、最終的に業者に捕まり悲惨な目に遭っています。
もちろん漫画の中の出来事ですが、身の安全のためにも闇金業者を利用しないのに越したことはありません。
もし利用してしまっても返済義務はありませんが、トラブルは一人で解決することはほぼ不可能でしょう。
闇金トラブルの相談を受け付けている弁護士か司法書士が味方となってくれるため、できるだけ早めに相談してください。
闇金業者は法外な金利を設定しているため、一度利用してしまうと借金地獄から抜け出すことができません。
法律的に返済する義務はなく、トラブル解決のためにはすぐに相談することをおすすめします。
経済的な事情から金融業を利用する人は多く見かけますが、どんなに困っていても闇金業者だけは利用してはいけません。
債権者を精神的に追い詰める取立てと嫌がらせはいつまでも続き、逃げ続けても個人情報からすぐに居場所を調べて目の前に現れます。
逃げ続けても簡単に見逃してくれるほど闇金は甘くはありません。
簡単に逃げることができれば弁護士や司法書士が本腰を入れて相談に乗る必要はなく、警察が動く必要性もないでしょう。
闇金業者と利用者の人間模様を描いた漫画やそれを原作とした映画作品が人気ですが、逃げても逃げてもどこまでも追いかけるシーンがあります。
人気のある作品はあくまでもフィクションとして物語を描いていますが、実は闇金業者の執拗さや悪質さはリアルと言えます。
債権回収のためには地獄の底まででも追いかける業者は本当に存在するため、逃げ続けても無駄です。
逃げても見逃してもらえない理由ですが、まず追いかけられる危険性が高いからです。
借金の返済ができないことを理由に失踪した場合、素人が相手なら逃げ切れる可能性もあるでしょう。
しかし業者は債権者の個人情報を押さえている場合が多く、住民票があるところならどこへでも追いかけるのです。
住民票を捨てるまたは改名するなどしても、その後の生活は果たして安定するでしょうか。
嫌がらせ行為ではまず電話やメールなどで催促が行われますが、着品拒否設定にしても効果はありません。
業者は嫌がらせのためだけに番号やアカウントを複数所持しており、1日のうちに何度も催促を繰り返します。
文書で通達が届けられる場合もありますが、住所を変更しても個人情報が知られている限り無駄と考えてください。
闇金から簡単に逃げ切れると考えないべきですが、仮に借金をした本人に本当に返済能力がないことが業者側にも理解できる場合はどうでしょう。
トラブルに巻き込まれる可能性があるのは本人だけではなく、家族や友人など近しい人も例外ではなくなります。
悪質性の高い業者は債権回収のために本人の家族に連絡を入れ、肩代わりするよう迫ります。
多くは本気で催促するのではなく嫌がらせに近いですが、毎日のように連絡が続けば家族に迷惑がかかります。
職場の場合も同様で、営業に支障が出れば解雇される可能性もあるのです。
ヤミ金問題に直面した際、弁護士に相談・依頼する最大のメリットは、依頼人である債務者の利益を最優先に行動してくれる点にあります。
この点が、他の機関との大きな違いです。
例えば警察は、犯罪の防止や社会秩序の維持が主な任務であり、個々の依頼人の利益を直接的に守る役割は担っていません。
また、内部の都合や他の事件への対応によって、ヤミ金問題への取り組みが遅れることも考えられます。
一方、弁護士は依頼人の立場に立って行動します。
弁護士や司法書士の職務は、依頼人の利益を守り、最適な解決策を提案することに特化しています。
そのため、ヤミ金問題で困っている場合、弁護士は依頼人の希望を踏まえつつ、最善の対応策を提案・実行してくれます。
また、警察との連携が必要な状況でも、弁護士が介入することで警察の対応もスムーズになる可能性が高まります。
このように、ヤミ金問題における弁護士の役割は、単に法律的なアドバイスを提供するだけではなく、依頼人の立場に立った全面的なサポートを提供することにあります。
ヤミ金による違法な高利融資は、法律に反する重大な犯罪行為です。
多くの場合、被害者は「お金を借りている」という事実に対して罪悪感を抱きがちですが、不法な要求に応じる義務は決してありません。
しかし、「返済義務がない」という事実を誤って理解し、無責任に行動することはさらなる危険を招くことになるため、慎重な対応が必要です。
万一、ヤミ金業者との取引に巻き込まれた場合は、すぐに専門家の助けを求めることが肝要です。
借金問題や債務整理の経験豊富なウォーリア法律事務所では、闇金問題に対する相談を全国どこからでも承っています。
しかも即日に対応してくれます。
代表司法書士 坪山正義
大阪司法書士会会員(第3831号)
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員(第1012073号)
ウォーリア法務事務所は、累計5万件以上の闇金問題を解決してきた、日本でも数少ない闇金に強い司法書士事務所です。
他の事務所では対応が難しいとされたケースや、しつこい取り立てを行う闇金業者に対しても、確実に解決へ導いてくれる信頼のパートナーです。
さらに、家族や職場に知られることがないよう、徹底した配慮で対応してくれるため、プライバシーの心配も不要です。
加えて、「○○さんは闇金から借りたわけではなく、個人情報を悪用されている被害者です」と、的確なフォローを行い、依頼者に安心感を与えるサポートも万全です。
女性の方でも、安心して相談できる環境が整っています。
闇金業者との対決においては、ウォーリア法務事務所が常に確実に勝利を収める実力を発揮。全国対応可能で、初回相談は無料。
闇金トラブルで悩む必要はありません。ぜひ、安心と信頼のウォーリア法務事務所にご相談ください。
項目 | 内容 |
事務所名 | 司法書士法人 ウォーリア法務事務所 |
司法書士 | 坪山 正義 |
会員番号 | 大阪司法書士会会員(第3831号) 簡裁訴訟代理等関係業務認定会員(第1012073号) |
所在地 | 〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目10番4号 西天満法曹ビル701号室 |
設立 | 2013年4月 |
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