戦う!正義の司法書士 ウォーリア法務事務所

闇金被害について

闇金対策

  1. 10日で3〜5割(年利1000%〜2000%)の利息を取る闇金は出資法第5条2項(高金利の処罰規定年利20%)に違反し、10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金に処せられる違法行為・犯罪行為です。
  2. 闇金の貸付契約は公序良俗(民法第90条)に違反し貸付契約は無効です。よって利息は全く支払う必要はありません。
  3. 借入れた元金は不法原因給付(民法第708条)に該当するので債務が残っている場合でも法律上支払義務はありません。従って法律上は「闇金から借りたお金の返還義務はない」「返済したお金は不当利得なので返還請求」できます。
  4. 闇金に対する相談は、一般的な債務整理の相談とは性質を異にしています。
    相談者、闇金に対する対応、
    携帯電話利用停止申入れ手続き、
    銀行口座凍結の要請手続き、
    告訴・告発等、
    事案に応じて様々な手法が必要です。
    ウォーリア法務事務所では、闇金対策専門事務所として、闇金被害に対する相談・解決を図っております。
闇金対策費用 1件:50,000円(税別)
※6件目から料金のご相談に応じることが可能です。
(費用のお支払が厳しい方はご相談下さい。)