戦う!正義の司法書士 ウォーリア法務事務所

利息制限法と過払い金

利息制限法

これは、消費者金融会社に対する、貸付の際の金利を制限する法律です。平成18年に改正され、平成22年6月から施行されている内容によると、元本が10万円未満の場合は年2割・元本が10万円以上100万円未満の場合は年1.8割・元本が100万円以上の場合は年1.5割という上限が設定されています。よって、消費者金融より融資を受ける人は、それを超える利息請求に応じる必要がなくなりました。


この改正が施行される以前、金利が25%を超えている消費者金融会社は多く見られていたのですが、法がきちんと制定されていないグレーゾーン内の出来事であるという理由から、取り締まることができずにいたのです。その結果、消費者金融からの融資による借金(高額な金利)の返済に追われ、経済的に苦しい状況に陥ってしまった方が増えてしまいました。法改正以前10年間で、そのグレーゾーンと呼ばれる範囲の金利で利息を支払ったと断定された場合、過払い金として返還請求できるようになったことで、司法書士によるサポートの需要が高まったのです。

過払い金

利息制限法改正以前に、5年以上に渡って消費者金融より融資を受けていた方で、利用した元本に対しての金利が20%を超えていた方は、過払い金が発生している可能性があります。その場合、完済から10年を経過していなければ、取引を行っていた金融会社に対して払いすぎた金利の返還請求ができます。まずは、計算によって判明した過払い金がどのくらい発生しているのかという状況を確認することからスタートです。請求は、飽くまでも「交渉」という方法により行われるため、代理人を立てることでトラブルを避け、安心・円滑に進めることができるのです。

利息制限法と過払い金

戦う正義の法律家

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