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帰化申請に必要な書類

帰化申請は、書類と面接によって審査を行います。帰化は申請を行えば誰でも許可してくれるものではなく、帰化するのにふさわしいと判断された人しか許可がおりません。そのため、書類審査と面接審査は非常に大切です。いくつかの必要書類を集めて、その後に面接を行います。スムーズな帰化申請を行うためにも、必要書類の種類は知っておきましょう。必要書類は、法務局から渡される記入書類と、役場や外国領事館から取り寄せる収集書類があります。

収集する書類

・国籍や身分を証明するもの

各国の領事館からや出生証明書、家族関係証明書、結婚証明書などを取得します。韓国人なら基本証明書、婚姻や入養関係証明書などが必要です。中国人では扶養者の指定などを証明する書類も必要になります。

・住所を証明するもの

外国登録原票記載事項証明書や、住民票などです。

・資産や収入に関するもの

資産・収入に関する資料が一番多くなるかと思います。源泉徴収票・給与明細書・地方税納税証明書・所得税納税証明書・所得税確定申告書のコピー・消費税納税証明書など、収入や税金に関する証明書が挙げられます。不動産の登記事項証明書や、預金通帳、残高証明書が必要になる場合もあります。個人事業を行っているのであれば、営業許可書や事業免許の証明書も必要です。

・運転免許などの資格証明するもの

これは資格がある方のみが必要な書類です。運転免許書のコピーや資格証明書、卒業証書などが挙げられます。これらの取得書類の種類は、申請者によって異なります。法務局の指示に従い書類は集めるようにしましょう。また、書類は日本語に翻訳する必要があります。

記入する書類

帰化申請をスムーズに

・帰化申請書・家族構成・履歴書・帰化の理由・生計の概要

などが挙げられます。帰化申請書や履歴書は帰化申請者一人に対して一つ作成しなければいけないので、家族で帰化をする場合でもまとめることはできません。記入書類に不備があると再び書き直しを行わなければならないので、不備が無いように気を付けましょう。

帰化申請をスムーズに行うためにも、申請代行をおすすめします。専門家のチェックが入るので、不備も減らす事ができます。大阪で帰化をお考えなら、当事務所にご相談ください。